2019年08月11日

花火大会の奇妙な交通整理 その2

 前回は、信号を作動させたことにより、人の流れの停滞を引き起こしたり余分な交通整理をしなくてはいけなくなっているという問題点を指摘しました。今回は別の問題点について述べます。場所は前回問題とした交差点から東に帰って行く人達の交通指導のあり方です。
 まず最初に確認しておきます。この道路は花火大会中とその前後では車両通行止め(緊急車両、地域車両をのぞく)となっています。基本的には車両通行止めで緊急車両と地域車両はその除外の対象となっています。 道路交通法では、車両通行止めと標識等で表示されている場合は、歩行者は歩行者通行の原則を守らなくてもよい。つまり車両通行止めの道路は道の真ん中を歩いてもよいことになります。心斎橋筋がその例としてあげることができます。別の条文には、車両通行止めの道路を許可を得るか除外されて通行する場合は徐行しなければならないとあります。
 ここで、マイクを持った警察官の指導について言及します。一番多かったのは、車が通るので歩行者は歩道を通ってくださいです。まずこれは、この区間を車両通行止めにした趣旨に反しているといえます。集中する人並みを円滑に通行させるためのものだったはずです。
 2番目は、通行止めにしたことによって車の数は極端に減っています。まれにしか通らない状態になっています。車が通るからという理屈は通りません。車が危険だというのなら、車を止めるべきです。地元に配られている地域車両の証明書には、交通状況によっては通行できませんと書かれています。止めることはじゅうぶん可能なはずです。前回は、交差点の手前で20分以上も止められている車がありました。今年はそれをするもなく、来た車は非常に混雑する交差点を通過させていました。今年できなかったのはどうしてなのでしょか。
 3番目、道路交通法で制限を受けていない以上、歩行者が道路の真ん中を歩くのを規制する理由はありません。これに対して道路交通法で書かれている徐行(少なくとも自転車は追い越せないはず)という原則を守って通行している車はあまり見かけませんでした。一方で道路交通法違反を注意せずに、法規に触れないものに規制をかけるのはどう考えても矛盾しています。悪くとれば、車の違反をさせるために歩行者に制限をかけているようにも見えます。
 通行止めでなくても、歩行者の脇を車が通過するときは十分な間隔をとるか徐行するのが原則です。警音機を使用して歩行者を押しのけて走っている車もありました。使用を認める標識のある場所以外での使用は道路交通法で禁止されています。これに対しても何の注意もありませんでした。こういった車への指導の方が先なのではないでしょうか。
 このほかにも、この道路は歩行者天国ではない(車両通行止めにした道路がホコ天ではなかったのかな)とか、道路を横断するのは車が通るので危険なのでやめなさい(車はそれほど来ないし、元々横断禁止の道路でもない、危ないのなら車の方を止めるべき)といったどう考えても意味不明な指導が多かった(うるさかった)のが現状でした。

 基本的には、一般的な交通規制のあり方がどちらかというと自動車目線になっている傾向にあるのが、一番の問題だと考えています。もっと歩行者寄りの目線で規制がなされないかと思っています。そのあたりのことをかいたサイトを作ろうと思っていました。今は本家の方も更新が滞った状態です。ちょっと無理っぽい感じがします。
 この花火大会の交通規制に対してどうすればいいのかという私見を次回書くことにします(また終わらなかった)。
 なお、車両については自転車も軽車両なので通行止めの対称になるということは気がつかかなったことにしておきます。おそらく警察署内部で検討した交通規制の除外の対象は緊急車両のみか、緊急車両・地域車両・軽車両の3種類の2段階となっていたと思われます。一般的な車両通行止め区間では、軽車両をのぞく、または自転車をのぞくとなっている事が普通ですから。

posted by ヨッシン at 23:59| 雑記